日本農薬学会

日本農薬学会会則 (令和3年3月8日改定)

第1章 総則

第1条 本会は,日本農薬学会と称する.

第2条 本会は,事務所を東京都北区中里2丁目28番10号 日本植物防疫協会内におく.

第2章 目的および事業

第3条 本会は,農薬に関連する学術の総合的進歩発展をはかることを目的とする.

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
1 会誌その他の出版物の刊行
2 大会,講演会および研究会などの会合の開催
3 会員相互の連絡,研修,研究の奨励および表彰
4 内外の関連諸学会,諸団体との連絡および協力
5 農薬に関する調査研究および建議
6 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条 本会の会員は,次のとおりとする.

     1 正会員   2 名誉会員  3 終身会員  4 学生会員  5 海外会員
6 維持会員  7 団体会員  8 購読会員

第6条 正会員は,本会の趣旨に賛同して入会した個人とする.
2 学生会員は,大学(大学院を含む)その他の学校に在籍する学生または生徒が学生会員として入会を希望した者とする.
3 海外会員は,国外で学会誌,会報などの配付を受ける者とする.
4 維持会員は,本会の事業を賛助するために入会した団体,機関または個人とする.
5 団体会員は,本会の趣旨に賛同して入会した団体とする.
6 購読会員は,会誌の配布のみを受ける個人とする.

第7条 名誉会員は,農薬に関し学術上顕著な功績のあった者または本会に特別の功労のあった者で,評議員会の議を経て会長が推挙し,総会の承認を経た者と する.
2 終身会員は,長く本会の会員であって本会の発展に功労のあった者で,会長が推薦し,評議員会の承認を経た者とする.

第8条 名誉会員および終身会員を除く会員は,次の年会費を前納しなければならない.
1 正会員(年額)  10,000円円(ただし65歳以上で申し出があれば5,000円とし,学生会員から変更した場合は2,000円を2年間据え置く.)
2 学生会員(年額)  2,000円
3 海外会員(年額:円建て)  5,000円(ただし,学生であることを書面にて証明できる者は2,000円とする)
4 維持会員(1口年額)  100,000円
5 団体会員(年額)  7,000円
6 購読会員(年額)  7,000円

第9条 本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ,年会費を添えて本会事務所に提出し,常任評議員会の承認を受けなければな らない.

第10条 会員は次の権利をもつ.
1 会誌等の配布を受ける.
2 会誌に投稿できる.
3 会合に出席し,研究発表,講演を行ない意見を述べる.
4 役員を選挙し,また役員に選任される.
5 ただし,海外会員は4項の適用を受けない.また,維持会員,団体会員,購読会員は本条第2,3および4項の適用を受けない.

第11条 退会しようとする者は,本会に退会届を提出しなければならない.ただし既納の会費は返却しない.

第12条 会員が2年間の会費を滞納したときは,退会とみなすものとする .
2 会員が本会の趣旨に反する行為をしたときは,評議員会の承認を経て会長はこれを除名することができる.

第4章 役員等

第13条 本会は,次の役員をおく.
1 会長1名  2 副会長3名  
3 評議員 会員の互選による者,70名 会長の指名による者,30名以内 会長および副会長であった者.
4 監事2名  5 顧問若干名

第14条 会長は,会務を総理し,本会を代表する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する.
3 評議員は,重要な会務を審議する.
4 監事は,本会の業務と会計の監査にあたる.
5 顧問は,重大な会務について会長の諮問に答える.

第15条 会長,副会長1名,評議員70名および監事は,正会員,名誉会員,終身会員,学生会員の互選による.

第16条 副会長2名,評議員30名以内および顧問は,会長がこれを指名し,評議員会の承認を経てこれを委嘱することができる.

第17条 役員の任期は,2年とする.ただし,会長は重任することができない.
2 役員の任期は,4月1日に始まるものとする.
3 役員は任期満了後でも,後任者の就任までその職務を行う.
4 役員補充の必要を生じたときは,会長がこれを指名し,評議員会の承認を経て委嘱する.ただし,補充により委嘱された者の任期は,前任者の残任期間 とする.

第18条 本会に常任評議員若干名をおく.
2 常任評議員は,会長,副会長を補佐し常時会務の執行に関し審議に応じる.
3 常任評議員は評議員の中から会長がこれを指名し,評議員会の承認を経て委嘱する.

第19条 本会に編集委員その他の専門委員をおくことができる.
2 専門委員は,特定の事項について会務を分掌する.
3 専門委員は,会員の中から会長がこれを指名し,常任評議員会の承認を経て委嘱する.

第5章 会議

第20条 会議は,総会,評議員会,常任評議員会および専門委員会とする.

第21条 通常総会は,毎年1回会長が招集する.臨時総会は,会長が必要と認めたとき,評議員会による請求,または会員の1/5以上から会議に付議すべき 事項を示して請求のあったときは,会長が招集する.

第22条 総会は,正会員,名誉会員,終身会員および学生会員により構成される.

第23条 総会の議決は,出席者の過半数による.ただし,可否同数のときは議長がこれを決定する.

第24条 総会の議長は,会長とする.ただし,会長,副会長ともに事故があるときは,会長の指名した評議員が代行する.

第25条 総会は,会則の変更,事業報告および収支決算の承認,事業計画および収支予算の承認,その他重要な会務を議決する.

第26条 総会の議決を要する事項でも緊急を要する場合は,会長は評議員会の承認を経て,これを実行することができる.ただし,この場合には次回の総会に おいてその承認を求めなければならない.

第27条 評議員会は,会長,副会長,評議員により構成される.

第28条 評議員会は,会長が必要と認めたとき,または評議員の1/5以上から請求されたときは,会長が招集する.

第29条 評議員会の議長は,会長とする.

第30条 評議員会は,総会に提出して承認を受けるべき事項,評議員会の承認を受けるべき事項,その他重要な事項を議決する.

第31条 評議員会は,出席者が評議員総数の1/3以上に達しなければ議決することができない.ただし,当該議事につきあらかじめ書面で意志を表示したも のは出席者とみなす.

第32条 評議員会の議決は,出席評議員の過半数による.ただし,可否同数のときは議長がこれを決定する.

第33条 常任評議員会は,会長,副会長,常任評議員により構成される.

第34条 常任評議員会の議長は,会長とする.ただし,会長,副会長ともに事故あるときは,構成員の互選により決める.

第35条 常任評議員会は,本会の常務を執行する.

第36条 常任評議員会の議決は,出席構成員の過半数による.ただし,可否同数のときは議長がこれを決定する.

第37条 専門委員会に委員長をおき,当該会務を分掌する.専門委員会委員長は会長がこれを指名し,常任評議員会の承認を経て委嘱する.委員長の任期は2年とする.

第6章 会計

第38条 本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終わる.

第39条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってあてる.
2 本会の会計は公益法人会計基準に準拠して運営する.
3 本会の経費・予算は評議員会で審議し,総会の議決によって決める.

第7章 補則

第40条 本会則の施行についての細則は,評議員会の承認を経て別に定めることができる.ただし,変更について緊急を要する場合は,会長は常任評議 員会の議を経てこれを行ない,後日評議員会の承認を求めなければならない.

付則

本会則は令和4年1月1日から施行する.