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このサイトでは、「農薬取締法で定義されている農薬」についての外部サイトの情報を紹介します。
そのため、著作権の扱い、情報の利用許諾、リンクの承諾等につきましては、各情報のリンク先のサイト管理者への問合せが必要です。
なお、この法律の中で「農薬」とは、基本的に以下のように定義されています。
【農薬取締法 第二条】では・・・
「農薬」とは「人が農作物等(*1)を育てる時に、その生育を邪魔する病害虫等(*2)の防除や、農作物等の成長を調整すること等を目的として使う薬剤(*3)等」のことを指します。化学合成物質だけでなく、天然物質や生物資材など、これらの目的に使用されるものすべてを含みます。病害虫を退治するために使用される天敵も「農薬」に該当します。
一方、屋内外や畜舎等に発生する蚊、ハエ、ゴキブリ、シロアリ等の衛生害虫や、それらの場所に棲みつくネズミ等は植物に害を与えないため、これらを退治する殺虫剤や殺鼠剤、忌避剤などは前述の「農薬」と用途が異なります。そのため、これらの薬剤は農薬ではなく、医薬品、防除用医薬部外品、あるいは動物用医薬品などに分類され、それぞれ医薬品医療機器等法など他の法律や省令で規制されています。 また通常、人が管理する街路樹などが周辺に無い駐車場や線路などで使用する除草剤は、その場に生えているすべての植物を枯らすために使用されることから、「非農耕地用除草剤」と呼ばれ、農薬取締法上の「農薬」には含まれません。
しかし、これらの農薬でない薬剤の中には、効力を発揮する成分(有効成分)やしくみ(作用機構)が農薬と同じものもありますので、このサイトでは農薬の理解を助けるために、それらに関連する情報についても紹介します。
【農薬取締法における語句解説】
法律の中にある言葉を、もう少し詳しく説明します。
1.「農作物等」
農薬の使用対象である「農作物等」とは、人が栽培している植物の総称で、イネや野菜、果樹、きのこ類などの農作物に加え、観賞用の花卉類や植木、公園やゴルフ場の芝、街路樹や山林の樹木なども含みます。
2.「病害虫等」
「病害虫等」には、病原菌(カビ、細菌、ウイルスなど)や害虫以外に、ナメクジや貝類、鳥類、ねずみなどの動物あるいは雑草等、人が栽培している植物の生育を妨げるものが含まれます。
3.「薬剤」
この法律の中では具体的に殺菌剤、殺虫剤(天敵を含む)、成長促進剤、発芽抑制剤が挙げられ、この他に「その他の薬剤」として、除草剤、展着剤、忌避剤なども含まれます。
【その他 参考URL】農薬の説明
農水省 (農薬コーナー):https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html
大阪府:https://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/syokunoanzen/nouyaku.html
群馬県:https://www.pref.gunma.jp/05/d6210063.html
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なお、この法律の中で「農薬」とは、基本的に以下のように定義されています。
【農薬取締法 第二条】では・・・
「農薬」とは「人が農作物等(*1)を育てる時に、その生育を邪魔する病害虫等(*2)の防除や、農作物等の成長を調整すること等を目的として使う薬剤(*3)等」のことを指します。化学合成物質だけでなく、天然物質や生物資材など、これらの目的に使用されるものすべてを含みます。病害虫を退治するために使用される天敵も「農薬」に該当します。
一方、屋内外や畜舎等に発生する蚊、ハエ、ゴキブリ、シロアリ等の衛生害虫や、それらの場所に棲みつくネズミ等は植物に害を与えないため、これらを退治する殺虫剤や殺鼠剤、忌避剤などは前述の「農薬」と用途が異なります。そのため、これらの薬剤は農薬ではなく、医薬品、防除用医薬部外品、あるいは動物用医薬品などに分類され、それぞれ医薬品医療機器等法など他の法律や省令で規制されています。 また通常、人が管理する街路樹などが周辺に無い駐車場や線路などで使用する除草剤は、その場に生えているすべての植物を枯らすために使用されることから、「非農耕地用除草剤」と呼ばれ、農薬取締法上の「農薬」には含まれません。
しかし、これらの農薬でない薬剤の中には、効力を発揮する成分(有効成分)やしくみ(作用機構)が農薬と同じものもありますので、このサイトでは農薬の理解を助けるために、それらに関連する情報についても紹介します。
【農薬取締法における語句解説】
法律の中にある言葉を、もう少し詳しく説明します。
1.「農作物等」
農薬の使用対象である「農作物等」とは、人が栽培している植物の総称で、イネや野菜、果樹、きのこ類などの農作物に加え、観賞用の花卉類や植木、公園やゴルフ場の芝、街路樹や山林の樹木なども含みます。
2.「病害虫等」
「病害虫等」には、病原菌(カビ、細菌、ウイルスなど)や害虫以外に、ナメクジや貝類、鳥類、ねずみなどの動物あるいは雑草等、人が栽培している植物の生育を妨げるものが含まれます。
3.「薬剤」
この法律の中では具体的に殺菌剤、殺虫剤(天敵を含む)、成長促進剤、発芽抑制剤が挙げられ、この他に「その他の薬剤」として、除草剤、展着剤、忌避剤なども含まれます。
【その他 参考URL】農薬の説明
農水省 (農薬コーナー):https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/index.html
大阪府:https://www.pref.osaka.lg.jp/nosei/syokunoanzen/nouyaku.html
群馬県:https://www.pref.gunma.jp/05/d6210063.html