日本農薬学会役員選出規定(平成20年3月29日改定)
1.本規定は,日本農薬学会細則第16条に基づき定めた規定である.
2.会長は,任期満了の約2か月前に会則第15条に定める役員を決定しなければならない.
3.会長は,細則第15条に基づき,役員任期満了の前年6月までに選挙管理委員を委嘱しなければならない.
4.会則第15条および本規定に定める会員とは,役員任期満了の前年の5月31日現在の会員とする.
5.会員は10名以上の連署により,会長1名,副会長1名,監事2名以内の候補者を推薦することができる.また,会員は評議員候補者2名以内を推薦するこ
とができる.
6.常任評議員会は,会長1名,副会長1名,監事2名,評議員100名以内の候補者を推薦することができる.
7.役員候補者を推薦する場合は,その候補者名を役員任期満了の前年の9月20日までに選挙管理委員会に届け出る.選挙管理委員会は,推薦された候補者名
を会員に知らせなければならない.ただし,候補者名を投票用紙に記載することによって,これに替えることができる.
8.前記5ないし7項の規定にかかわらず,会員は推薦候補者以外の会員に対しても投票することができる.
9.投票は直接無記名とし,会長,副会長はそれぞれ単記,監事は2名,評議員は70名以内の連記とする.
10.評議員が会長,副会長,監事と重複して選出された場合,および会長指名の副会長または顧問に就任した場合は,評議員の資格を失う.この場合は次点者を繰り上げる.
11.選出された役員が事故その他の理由により役員を辞退したいときは,その旨を会長に届け出る.辞退の時期が任期発効前の場合は,会長は常任評議員会の
議を経て次点者を繰り上げて次期役員とすることができる.
12.開票事務を円滑にするため,選挙管理委員会は,会員の中から若干名の開票立会人を委嘱することができる.