日本農薬学会 Pesticide Science Society of Japan
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日本農薬学会基金規定(平成20年3月29日改定)

1. 日本農薬学会細則第13条に規定する基金として、積立調整金基金、国際学術交流基金、寄付基金を設定する。
2. 設定した基金は固定資産で管理し、基金の取崩しおよび積増しは、評議員会で審議し、総会の議決による。
3. 積立調整金基金は、本学会の将来にわたる事業を円滑に遂行するための資産とし、特別活動および一般会計の補填に必要な場合等に支出する。
4. 国際学術交流基金は、国際交流活動の推進を目的とし、国際会議の開催支援および会員の参加補助等の場合に支出する。
5. 寄付基金は、学術小集会活動および若手会員の研究支援の場合等に支出する。また寄付者の意志が示されている場合はそれに従い支出する。
6. 各基金の対象とする事業に関しては評議員会で審議する。不測の事態により緊急に支出が必要な場合は、常任評議員会の承認に基づき支出することができる。

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