日本農薬学会

日本農薬学会編集規定 (令和3年3月8日改定,令和4年4月1日実施)


(目的)
1. この規定は,日本農薬学会細則第5条の規定に基づき日本農薬学会誌(英語名 Japanese Journal Pesticide Science) と Journal of Pesticide Science(以下会誌という)の編集のためにこれを定める.

(編集委員会)
2. 編集委員会(以下委員会という)は,日本農薬学会会則第19条および第37条の規定に基づき,会誌編集のための専門委員(以下編集委員という)として会長が委嘱した委員長および委員により構成される.なお,委員長が必要と認めた場合,高度な専門知識を備えた非会員若干名を常任評議員会の議を経て准委員として編集委員会に加えることができる.

3. 委員会は,原則として毎年1回委員長が招集する.委員会の議長は委員長が務める.

4. 委員会は,会誌の編集方針その他編集に関する重要事項について協議し決定する.

(常任編集委員会)
5. 委員会に常任編集委員会をおく.常任編集委員会は,編集委員の中から委員長が選任した常任編集委員および幹事若干名により構成される.

6. 常任編集委員会は,原則として年4回委員長が招集する.常任編集委員会の議長は委員長が務める.

7. 常任編集委員会は,次の事項を協議し決定する.その決定は,原則として出席者の過半数の賛同を得て行うものとする.
ア) 会誌の内容および体裁に関する事項
イ) 投稿論文の審査に関する事項
ウ) 会誌の発行状況に関する事項
エ) 編集委員候補者の推薦に関する事項
オ) 編集規定および投稿規定の立案
カ) 会誌の編集に関するその他の事項
キ) 論文賞受賞者の推薦

8. 前項各事項についての協議を円滑に行うため,委員長は常任編集委員から若干名,さらに必要に応じて編集委員もしくは会員から若干名の企画委員を選任することができる.

(編集事務局)
9. 委員会に編集事務局をおく.

10. 編集事務局は,編集委員長の指定する場所におく.

11. 編集事務局は,委員長が選任した編集幹事若干名により構成される.

12. 編集事務局は,会誌の編集に関する実務を処理する.

13. 編集事務局会議は,適宜,委員長が招集する.

(会誌の発行・発送)
14. 会誌は委員会で決定した編集方針に基づいて編集される.

15. 会誌の発行事務は,本会事務局および編集事務局が分担して行う.

16. 会誌発行事務の一部は,常任評議員会の承認をへて,出版を担当する機関に委嘱することができる.

17. 日本農薬学会誌は毎年2回,2月と8月の20日に発行し,発送する.

18. Journal of Pesticide Scienceは,毎年4回,2月,5月,8月,11月の20日に発行し,ウェブ上で公開する.ただし,掲載論文は逐次公開する.

(会誌の内容)
19. 会誌には,投稿論文,受賞論文,その他本会の目的を達成するために必要な企画記事を掲載する.

20. 投稿論文は,審査を終了したものを掲載する.投稿論文の掲載順序は,原則として分類ごとに受理日を基準として常任編集委員会が決定する.

(投稿論文の審査)
21. 投稿論文は,編集事務局において受付と登録を行う.

22. 論文審査の手続きは,常任編集委員会が別に定める審査要領に従う.

23. 編集事務局は投稿論文について,1名の担当編集委員を選定し,選定された担当編集委員は原則として2名以上の査読者を決定して審査を依頼する.

24. 編集事務局は原稿中の字句や内容について著者に訂正を求めることがある.編集事務局が英文の大幅訂正の必要を認めこれを行った場合には,著者にその経費の負担を求めることがある.

25. 投稿論文の訂正にあたっては,編集事務局からの原稿返送日より40日以内に著者が原稿を再提出しない場合,投稿を取り下げたものとして処理する.

26. 投稿論文の掲載の可否は常任編集委員会が決定する.

27. 投稿原稿は,会誌掲載後も1年間は編集事務局で保存する.