学術小集会以外の研究会等開催経費補助応募規定 (平成23年4月9日 制定)
1. 申請者資格:経費補助応募申請者は当該研究会等の開催責任者で,本学会会員もしくは入会手続き中で会費の納入済みの者とする.
2. 応募要領:原則,毎年1 月末(期限厳守)までに所定の様式に記入し,学会長へ提出する. ただし,特例として,研究会等の開催の 3ヶ月前までの申請を受理する場合もある.
3. 補助費目と補助額:謝金,交通費の一部,必要があれば宿泊費,会場費,印刷費(ポスター,要旨),アルバイト代,企画会議費等の運営諸経費を申請できる.1件の補助額は15万円を上限とするが,特に理由がある場合には最大50万円まで申請できる.
4. 選考:常任評議員会で検討し,開催補助の可否,補助額を申請者に通知する.
5. 申請者の責務:研究会等の経費補助申請者は,研究会等の終了後に速やかに,研究会の開催報告書と収支報告書を学会長に提出する. また,開催報告書は,本学会誌掲載用とする.
付則:本規則は,平成23年4月9日より施行する.