一般社団法人日本農薬学会 農薬科学研究奨励金交付規程
- 本規程は、定款第4条に基づき会員の研究を奨励するため、設ける。
- 筆頭研究者は農薬学会正会員(学生会員を含む)であり、かつ申請年度後少なくとも3年間は正会員である者を応募資格者とする。また、応募にあたっては、所属長の承認を得ていることを前提条件とする。
- 作物保護に必須の資材である農薬に関する科学研究を支えることで社会に貢献することを目的とした研究を交付対象とする。
- 交付対象とする農薬科学の分野は、作用機構、抵抗性、生物活性・検定法、天然物化学、分子設計・合成プロセス、代謝・分解・動態、残留性・残留分析、環境科学、生態影響、レギュラトリーサイエンス、製剤・施用法、生物農薬、遺伝子科学、毒性などとするが、これに限定するものではない。また、研究対象は基礎研究および応用研究を問わず、農薬科学の基盤となる化学と生物の領域も含むものとする。
- 申請者は以下の必要事項を記入した所定の申請書を、所定の応募期間内に学会事務局に提出する。
1) 筆頭研究者の氏名、所属先、住所、連絡先等
2) 研究課題名
3) 共同研究者名
4) 筆頭研究者の略歴、主な業績、本学会での活動、補助金の受給歴等
5) 他研究助成制度に関する情報
6) 奨励金の必要性および研究計画において当奨励金が賄う範囲
7) 研究倫理面での配慮
8) 研究計画(目的、計画の大要および期待される成果など)
9) 所属長の承認
- 申請書に記された内容を日本農薬学会農薬科学研究奨励金交付者一次審査会において厳正審査の上、本学会運営委員会における二次審査の後、理事会で決定する。
- 当該研究奨励金の審査においては、他の競争的資金の獲得が難しい研究者あるいは研究課題を支援することを優先する。
- 原則として、1件当たりの交付額は50~100万円の範囲とし、年間2~3件の試験研究に対し、研究科学奨励金を交付する。
- 交付の総額は毎年の予算で定められた範囲内で運用する。1次審査結果ならびに交付件数に応じて決定する。
- 本奨励金は、応募研究課題遂行の目的であれば、特に使途の限定は設けない。交付金は、筆頭研究者の責任の下、所属先組織規程に従い管理することを前提とし、間接経費・一般管理費・共通経費への流用は認めない。
- 研究奨励金が対象とする研究期間は奨励金を交付する4月当初から1年間とする。
- 交付を受けた研究者は、助成期間終了後、1か月以内に所定の様式に従って報告するとともに、原則として1年以内に本学会の大会で発表する。
- 研究成果を発表ならび投稿する際には、交付番号を付記し、農薬研究科学奨励金を活用した成果であることを明記する。
- 成果報告書は、発表後に本学会ホームページ上で公開する。成果報告書の著作権(複製権、公衆送信権を含む)は、本学会に帰属するものとする。
- やむを得ない事由で対象研究を中止するときは、中止の理由を記した書類を添えて、遅滞なく学会事務局に報告する。理事会は、中止理由の妥当性を評価し、交付金の全額またはその一部の返納を交付者に求める必要性を判断する。
- 上述の2項ならびに12項に違反する場合には、原則として、交付金の全額を返納しなければならない。
- 本規程は理事会の決議により改定することができる。
(目的)
(応募資格)
(研究対象)
(応募要領)
(選考)
(助成額)
(研究機関)
(交付後の義務)
(その他の事項)
(附則)
本規程は、2025年4月1日から施行する。