日本農薬学会細則(令和3年3月8日改定)
第1条 本細則は,日本農薬学会会則第40条に基づき定めた細則である.
事業
第2条 本会の英語訳を Pesticide Science Society of Japan とする.
第3条 本会の会誌の名称は,和文誌を 日本農薬学会誌,英文誌を Journal of Pesticide Science とする.
第4条 本会は日本農薬学会誌を年2回,Journal of Pesticide Science を年4回発行 する.
第5条 会誌の編集規定は別に定める.
第6条 会誌の投稿規定は別に定める.
第7条 会員には会誌を無料配布する.ただし,会員外の希望者にも有償で配布することができる.
第8条 本会は,原則として年1回大会を開催する.その場所,時期,方法などは常任評議員会で協議し,評議員会の承認を得て決定する.ただし,その変更について緊急を要する場合は,会長は常任評議員会の議を経てこれを行ない,後日評議員会の承認を求めなければならない.
第9条 本会は,原則として年1回シンポジウムを開催する.その場所,時期,方法などは常任評議員会で協議し決定する.
第10条 本会に学術小集会を設けることができる.会長は,会員の中から委員長を指名し,常任評議員会の承認を経て委嘱する.委員長の任期は原則として1期2年とする
2 学術小集会は,農薬残留分析研究会,農薬製剤・施用法研究会,農薬環境科学研究会,農薬生物活性研究会,農薬デザイン研究会,農薬レギュラトリーサイエンス研究会,農薬バイオサイエンス研究会とし,本会の支援の下に研究会活動を行う.
第11条 本会は,研究会,講演会,講習会などを随時開催することができる.その場所,時期,方法などは常任評議員会で協議し決定する.
第12条 本会は,農薬およびその関連分野の研究で顕著な業績があった者あるいはその業績(論文),または本会に特別の功労のあった者を表彰することがで きる.表彰規定は別に定める.
第13条 本会に特定の目的を有する基金を設定できるものとし,基金規定を別に定める.
第14条 本会に専門委員会として編集委員会,学会賞受賞者選考委員会,将来計画委員会,財務委員会,学術・技術支援委員会をおく.専門委員会規定を別に定める.
役員選出
第15条 役員選出のための選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う.選挙管理委員は,会長が正会員の中から若干名を指名し,常任評議員会の承認を 経て委嘱する.
第16条 その他,役員選出に関する規定は別に定める.
補則
第17条 本細則第5条,第6条,第12条,第13条,第14条,第16条の規定は評議員会の承認を経て定める.ただし,変更について緊急を要する場含は,会長は常任評 議員会の議を経てこれを行ない,後日評議員会の承認を求めなければならない.
付則
1 本細則は,令和3年4月1日から施行する.