日本農薬学会表彰規定(令和5年3月7日改定, 令和5年3月7日実施)
1.本規定は,日本農薬学会細則第12条に基づき定めた規定である.
2.本会に日本農薬学会賞(奨励賞・業績賞・功労賞)を設け,本会会員の中から次に該当する者に授与し表彰する.
ア.農薬の科学・技術の面で優れた研究をなし,なお将釆の発展を期待し得る満40 歳以下(受賞年4月1日現在)の者(奨励賞)
イ.農薬の科学・技術の発展に寄与する顕著な業績をあげた者(業績賞).業績により研究と技術の2種類とする.
ウ.農薬の科学・技術の発展または本会の運営に特別の功労のあった者(功労賞).本賞は会員のまま死亡した者にも授与することができる.
3.本会に論文賞を設け、本会の会誌に掲載された報文の中から、農薬の科学・技術の面で優れた研究論文に授与し表彰する.
4. 日本農薬学会賞の受賞候補者の選考は,学会賞受賞者選考委員会において行う.
5.選考委員は15名以内とし,専門分野などを考慮した上で会長が常任評議員会の議を経て委嘱する.選考委員の任期は2年とする.
6.正会員は,奨励賞および業績賞の受賞候補者を選考委員会に推薦できるものとする.
7.常任編集委員会は,論文賞の受賞候補1件を選考委員会に推薦するものとする.
8.評議員会は,選考委員会の選考結果に基づき受賞者を決定する.
9.授賞は通常総会において行う.
10.授賞のための費用は,本会の経費および寄付金をもって当てる.
11.大会組織委員会および学術小集会は,大会および研究会・シンポジウム等での口頭発表やポスター発表の中から,農薬に関連した科学・技術の面で優れた発表に対して発表賞またはポスター賞を授与し表彰することができる.