日本農薬学会基金規定(平成30年5月24日改定)
1. 日本農薬学会細則第13条に規定する基金として,積立調整金基金,国際学術交流基金,寄付基金を設定する.
2. 設定した基金は固定資産で管理し,基金の取崩しおよび積増しは,評議員会で審議し,総会の議決による.
3. 積立調整金基金は,本学会の将来にわたる事業を円滑に遂行するための資産とし,特別活動および一般会計の補填に必要な場合等に支出する.
4. 国際学術交流基金は,国際交流活動の推進を目的とし,国際会議の開催支援および会員の参加補助等の場合に支出する.
5. 寄付基金は,学術小集会活動および若手会員の研究支援の場合等に支出する.また寄付者の意志が示されている場合はそれに従い支出する.
6. 各基金の対象とする事業に関しては評議員会で審議する.不測の事態により緊急に支出が必要な場合は,常任評議員会の承認に基づき支出することができる.