一般社団法人日本農薬学会 定款施行細則

(目的)

第 1 条 本細則は、本法人が法令および定款の定めに従って適切な法人運営を行うために必要な事項を定める

(事業)

第 2 条 本会の会誌の名称は、和文誌を日本農薬学会誌、英文誌を Journal of Pesticide Science とする。

第 3 条 本会は日本農薬学会誌を年2回、Journal of Pesticide Science を年4回発行する。

第 4 条 会員には会誌を無料配布する。ただし、会員外の希望者にも有償で配布することができる。

第 5 条 日本農薬学会誌およびJournal of Pesticide Scienceの編集および発行については、和文誌編集規程および英文誌編集規程を別に定める。

第 6 条 本会は、原則として年1回大会を開催する。その開催および運営については、大会運営規程を別に定める。

第 7 条 本会の運営および学術活動を円滑に遂行するため、委員会および学術研究会等を設けることができるものとし、役員および委員会等運営規程を別に定める。

第 8 条 本会は、研究会、講演会、講習会等を随時開催することができる。その場所、時期、方法等は、担当委員会等の協議した後、理事会で決定する。

第 9 条 本会は、農薬およびその関連分野の研究で顕著な業績があった者あるいはその業績(論文)、または本会に特別の功労のあった者を表彰することができる。表彰規程は別に定める。

(会計)

第10条 本会の会計に関する業務を円滑に遂行するため、財務規程を別に定める。

第11条 本会に特定の目的を有する基金を設定できるものとし、基金規程を別に定める。

(役員選出)

第12条 役員選出のための選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。選挙管理委員は、会長が正会員の中から若干名を指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

第13条 その他、役員選出に関する規程は別に定める。

第14条 本細則は、代議員総会の決議により変更することができる。

(附則)

本細則は、令和7年4月20日から施行する。