一般社団法人日本農薬学会 表彰規定

    (目的)

  1. 本規程は、一般社団法人日本農薬学会定款第4条第3項に定める事業を行うため、設ける。
  2. (表彰項目)

  3. 本会に日本農薬学会賞(業績賞・奨励賞・功労賞)を設け、本会会員の中から次に該当する者に授与し表彰する
  4.  (1)業績賞:農薬の科学・技術の発展に寄与する顕著な業績をあげた正会員。業績により研究と技術の2種類とする。

     (2)奨励賞:農薬の科学・技術の面で優れた研究をなし,なお将釆の発展を期待し得る満40歳以下(受賞年4月1日 現在)の正会員および学生会員。産前産後休業および育児休業を取得した者は、性別を問わず、その合計取得期間を差し引いた年齢とする。なお、休業期間は1年単位で換算し、1年に満たない場合は年単位で切り上げる。

     (3)功労賞:農薬の科学・技術の発展または本会の運営に特別の功労のあった名誉会員および終身会員。本賞は正会員のまま死亡した全ての種別の会員にも授与することができる。

     (4)業績賞および奨励賞の評価基準については、学会賞受賞者選考委員会が別に定める。

  5. 本会に論文賞を設け、本会の英文誌に掲載された報文の中から、農薬の科学・技術の面で優れた研究論文に授与し表彰する。
  6. (選考)

  7. 日本農薬学会賞の受賞候補者の選考は、学会賞受賞者選考委員会(以下選考委員会という)において行う。
  8. 学会賞受賞者選考委員長(以下選考委員長という)は副会長の1人に会長が委嘱する。任期は副会長の任期と同一とする。
  9. 選考委員は15名以内とし、専門分野などを考慮した上で選考委員長が推薦し、理事会での承認を経て会長が委嘱する。選考委員の任期は選考委員長と同一とする。
  10. 同一年度の業績賞(研究)、業績賞(技術)、奨励賞の授賞は各2件以内とする。功労賞の件数は定めない。
  11. 正会員は、業績賞および奨励賞の受賞候補者を選考委員会に推薦できるものとする。
  12. 功労賞は理事会が選考委員会に推薦する。
  13. 英文誌編集委員会は、論文賞の受賞候補1件を選考委員会に推薦するものとする。
  14. 選考委員長は選考結果を会長に答申し、会長は受賞候補者について代議員の投票による承認を得て、受賞者を決定する。
  15. (その他事項)

  16. 授賞は大会において行う。
  17. 授賞のための費用は、本会の経費および寄付金をもって当てる。
  18. 大会組織委員会および学術研究会は、大会および研究会・シンポジウム等での口頭発表やポスター発表の中から、農薬に関連した科学・技術・発表の面で優れた発表に対して優秀発表賞または優秀ポスター賞を授与し表彰することができる。
  19. 本規程は理事会の決議により変更することができる。

(附則)

本規程は、2025年4月20日から施行する。