一般社団法人日本農薬学会 財務規定

    (目的)

  1. 本規程は、定款第7章に規定する資産を健全に運用し、会計に関する業務を円滑に遂行するため、設ける。
  2. (予算)

  3. 本会の会計の収支予算および収支決算は次の各項に基づいて行う。
  4. 1) 本会の事業計画に伴う収支予算は財務委員会が編成し、毎年12月末までに理事会の審議を経て承認を受ける。

    2) やむを得ぬ事情により会計年度開始前に予算を承認できない場合は、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度予算に準じて収入支出することができる。

    3) 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

    (決算)

  5. 本会の会計の収支決算は次の各項に基づいて行う。
  6. 1) 本会の事業に伴う収支決算は毎会計年度終了後、財務委員会が作成し,会計士または税理士による監査を受けた後、事業報告とともに監事による監査を受ける。

    2) 理事会開催の1週間以上前に理事会招集通知を送付し、事業報告書、決算書類および監査報告書を理事会で審議して承認する。

    3) 理事会での承認後に決算書類を事務局に据え置き、代議員総会開催の15日以上前に招集通知を送付する。代議員総会において、事業報告とともに決算報告および監査報告を行い、承認を受ける。

    4) 代議員総会終了後遅滞なく、貸借対照表を学会ホームページにおける電子公告により公告する。

  7. 本規程は理事会の決議により変更することができる。

(附則)

本規程は、2025年4月20日から施行する。