一般社団法人日本農薬学会 特定資産取扱規程

    (目的)

  1. 一般社団法人日本農薬学会 定款施行細則第11項に規定する特定資産として、積立調整金資金、国際学術交流資金、研究活動資金を設定し運用するため、設ける。
  2. (運用)

  3. 設定した特定資産は固定資産として管理し、特定資産の取崩しおよび積増しは、理事会で審議し承認を受ける。
  4. 積立調整金資金は、本学会の将来にわたる事業を円滑に遂行するための資産とし、特別活動および一般会計の補填に必要な場合等に支出する。
  5. 国際学術交流資金は、国際交流活動の推進を目的とし、国際会議の開催支援および会員の参加補助等に支出する。
  6. 研究活動資金は、主に寄付金を原資として、学術研究会活動および若手会員の研究支援等に支出する。寄付者の意志が示されている場合は、それに従い支出する。
  7. 特定資産の新たな設定および廃止は、理事会で審議し承認を受ける。
  8. 本規定は、理事会の決議により変更することができる。
  9. (附則)

    本規程は、2025年7月26日から施行する。
    2025年12月6日 変更