一般社団法人日本農薬学会 役員および委員会等運営規程
- 本規程は、一般社団法人日本農薬学会定款第25条に定める理事等による職務および同第49条に定める各種委員会等の活動を円滑に遂行するため、設ける。
- 理事会の職務を円滑に行うため、運営委員会を置くとともに、本会の活動を円滑に遂行するための各種委員会を設置・運営する。なお、理事会および会長、副会長、監事については定款に従う。
- 以下の委員会を設置する。
1)運営委員会
2)財務委員会
3)幹事会
4)英文誌編集委員会
5)和文誌編集委員会
6)学会賞受賞者選考委員会
7)学術支援委員会
8)広報委員会
9)若手支援委員会
10)ダイバーシティ推進委員会
11)国際交流担当委員会
12)大会運営支援委員会
13)将来構想策定委員会
- 運営委員会は、本会の運営を円滑化することを目的として、会長、副会長、幹事長、庶務幹事、財務委員、各委員会委員長により構成される
- 運営委員会の委員長は会長が兼務し、その業務を幹事長および庶務幹事が補佐する。
- 財務委員会は、本学会の事業遂行に必要な経費に関して予算・決算・執行および管理等の業務を行う。
- 財務委員長を本会の経理責任者とし、財務委員はそれを補佐する。財務委員長は副会長の1人に会長が委嘱する。任期は副会長の任期と同一とする。
- 財務委員会が担当する会計等の業務は学会事務局と連携して行う。会計等の業務については、別に財務規程に定める。
- 幹事会は、本会の運営に関する実務を総括し、理事会による本学会の運営を円滑化することを目的とした業務を行う。
- 幹事会は、幹事長および庶務幹事から構成される。幹事長は、理事会、運営委員会、およびその他の本会の運営に関する実務を行い、庶務幹事はこれを補佐する。
- 委員会に委員長を置き、委員長は運営委員を兼ねる。委員会の委員は、原則として正会員をもって充て、理事会と委員長が協議して推薦する。また、委員長は、必要に応じて、委員の中から副委員長を選任することができる。委員長が必要と認めた場合、高度な専門知識を備えた若干名の会員または非会員を理事会の議を経て特別委員として委員会に加えることができる。
- 各委員会は次の業務を担当する。
1)英文誌編集委員会および和文誌編集委員会は、別途定める英文誌編集委員会規程および和文誌編集委員会規程に基づいた業務を行う。
2)学会賞受賞者選考委員会は、表彰規程に基づいた業務を行う。
3)学術支援委員会は、農薬に関する学術活動の支援および技術普及等の業務を行う。
4)広報委員会は、農薬および本会に関する情報提供および本会ホームページの管理等の業務を行う。
5)若手支援委員会は、農薬科学分野の若手研究者の活躍促進および支援を目的とした企画の立案・運営等を行う
6)ダイバーシティ推進委員会は、会員の多様性等に配慮した様々な活動を推進するための諸活動の企画、立案、実施等を行う。
7)国際交流担当委員会は、農薬科学分野の国際交流活動の推進等の業務を行う。
8)大会運営支援委員は、大会組織委員会と協力して大会運営の業務を行う。
9)将来構想策定委員会は、本会の運営および事業の中長期的計画の検討を行う。
10)各委員会は円滑な業務遂行のため内規を設け、理事会で承認を受け、事務局に保管する。なお、業務等に必要な規程を理事会の承認を経て設ける場合がある。
- 本会の円滑な運営のため、以下の臨時委員会を置く。
1)大会組織委員会:別途定める大会運営規程に基づき大会運営業務を行う。
2)選挙管理委員会:別途定める役員選挙規程に基づき代議員選挙業務を行う。
3)会長が必要と認めた場合に理事会の承認を経てその他の臨時委員会を設置できる。
- 外部機関への対応のため、下記の委嘱委員を置く。
1)一般社団法人日本農学会評議員
2)一般社団法人日本農学会運営委員
3)技術士育成推進委員会委員
4)日本植物保護科学連合委員
5)日本昆虫科学連合委員
6)国際植物保護科学会・北東アジア地域センター運営委員会委員
7)その他、会長が必要と認めた委嘱委員
- 幹事長、庶務幹事、委員長、副委員長、委員、委嘱委員および特別委員等は、理事会の承認を経て会長が委嘱するが、これらの委員等は無報酬とし、また、別の法人等に所属する者である必要がある。別の法人等に所属しない委員および特別委員の委嘱については別途定める。
- 幹事長、庶務幹事、委員長、副委員長、委員、委嘱委員および特別委員等の任期は、原則選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、理事会の決議によって、任期を短縮することを妨げない。さらに、任期の満了前に退任した上記委員等の後任者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。ただし、臨時委員会または期限付き委嘱委員の場合はその限りではない。
- 幹事長、庶務幹事、委員長、副委員長、委員および委嘱委員等は、別に定める場合以外は再任を妨げない。正会員以外の特別委員は2期連続の再任はしない。
- 委員長や委嘱委員等は、活動状況等を理事会に報告しなければならない。
- 本会の学術的活動を円滑に遂行するために以下の学術研究会を設置する。
1)農薬残留分析研究会
2)農薬製剤・施用法研究会
3)農薬環境科学研究会
4)農薬生物活性研究会
5)農薬デザイン研究会
6)農薬レギュラトリーサイエンス研究会
7)農薬バイオサイエンス研究会
8)総合的病害虫・雑草管理研究会
9)バイオスティミュラント研究会
- 学術研究会は、シンポジウムの開催、学術刊行物の発刊等を行い、本会の学術的活動の発展を推進するための活動を行う。活動の円滑な遂行のため各研究会で内規を定め、理事会で承認を受け、事務局に保管する。
- 学術研究会委員長は会長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。委員は正会員をもって充て、委員長が推薦して理事会の承認を経て委嘱する。学術研究会委員長は、委員の中から会計担当者を選任し、また、必要に応じて、副委員長を選任することができる。委員長が必要と認めた場合、高度な専門知識を備えた若干名の会員または非会員を理事会の議を経て特別委員として委員会に加えることができる。学術研究会の委員は原則15名以内とする。
- 学術研究会の委員のうち原則として3分の1は50歳以下とする。若手会員の活躍推進のため、農薬バイオサイエンス研究会は原則として委員の3分の2は45歳以下とし、過去4期の奨励賞受賞者を含めるものとする。
- 学術研究会委員長は、学術研究会シンポジウム等の運営のために会員および非会員の臨時委員を推薦して加えることができる。臨時委員は理事会の承認を経て委嘱する。
- 学術研究会委員長、委員、特別委員、臨時委員等は、理事会の承認を経て会長が委嘱するが、これらの委員等は無報酬とし、また、別の法人等に所属する者である必要がある。特別委員および別の法人等に所属しない委員の委嘱については別途定める。
- 学術研究会委員長、委員および特別委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。臨時委員の任期は担当するシンポジウム等の運営・会計の終了までとする
- 委員の再任は妨げないが、学術研究会委員長の再任は原則として2期までとする。正会員以外の特別委員は再任しない。
- 委員会および学術研究会等の特別委員および別の法人等に所属しない委員は、当法人の委員は無報酬であり社会保険の適用はないため、下記の手続きを取る。本人が被社会保険者となる別の法人等に所属する場合には理事会の承認を経て委嘱する。別の法人等に所属しない場合には、理事会の承認を経て委嘱する際に、社会保険等に関する合意文書を取り交わす。
- 本規程は理事会の決議により変更することができる。
(目的)
(委員会の設置)
(運営委員会)
(財務委員会)
(幹事会)
(委員会の構成および業務)
(臨時委員会)
(委嘱委員)
(委員等の報酬・委嘱・任期・再任)
(委嘱委員)
(学術研究会委員)
(学術研究会委員等の報酬・委嘱・任期・再任)
(特別委員および別の法人等に所属しない委員)
(附則)
本規程は、2025年7月26日から施行する。