一般社団法人日本農薬学会 国際会議等参加渡航費補助規程

(目的)
1. 本規程は、定款第4条に基づき会員の研究及び国際交流を促進するため、設ける。

(応募資格)
2.申請は正会員または学生会員のうち以下の条件を満たす者に限る。
 1)出席予定学会の開催年度の会費を納入済みの者
 2)出席予定学会等で研究発表を行う者、あるいはオーガナイザー、座長等の依頼を受けた者

(応募要領)
3.申請者は以下の書類を学会事務局に提出する。
 1)必要事項を記入した所定の申請書
 2)出席予定学会等の関係書類(サーキュラー,プログラム,アブストラクト),座長依頼状など
 3)学生会員の場合には指導教員の推薦状
 4)航空運賃算出の根拠となる資料(リモートおよび国内開催の国際会議参加者は不要)
 5)学会参加登録費の領収書(申請時はコピーでも可)

(選考)
4. 国際交流委員会で選考した後、理事会で決定する。

(助成額)
5. 助成金は、所属機関または自宅から学会等開催地への出張に必要な交通費(航空運賃および地上交通費)、宿泊費および学会等参加費に使用できる。国内開催の場合は、参加費についてのみ使用できる。
6. 助成の総額は毎年の予算で定められるため、申請者が多数の場合には前項の助成上限額から減じて助成する。   A地域[南米・アフリカ] 40万円
  B地域[欧米] 40万円
  C地域[オセアニア・ハワイ] 25万円
  D地域[東南アジア] 20万円
  E地域[東アジア] 15万円
  F地域[リモートまたは国内開催の国際会議] 7万円
  但し、その他の地域・国については、その都度決定する
7. 助成の総額は毎年の予算で定められるため、申請者が多数の場合には前項の助成上限額から減じて助成する。
8.派遣研究者は学会等からの帰国後、宿泊費と航空運賃の領収書および航空機搭乗を証明するものを提出する。所属機関に原本を提出する場合は、コピーを提出する。参加費は領収書を提出する。提出後、助成上限額を超えない範囲の実費を支給する。

(助成後の義務)
9.助成を受けた研究者は学会等からの帰国後、本学会の指示に基づき速やかに報告書を提出する。この報告書は日本農薬学会誌に掲載される。
10.助成を受けた研究者は本助成金を受けた次の年から少なくとも3年間は会員として在籍しなければならない。もし、この期間内に退会する場合には、受給した助成金の全額を返納しなければならない。

11.本規程は理事会の決議により改定することができる。

(附則)
本規程は、2025年4月20日から施行する。